最近いろんな場面で「合理的配慮」という言葉を聞くようになった。障害者差別解消法の8条の2には、 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない、 このように規定されていて、合理的配慮の提供が努力義務となっている。
合理的配慮の提供を受けたい場合には、 障害者が
まず、大前提として、合理的配慮はあくまでお願いして提供してもらうということ。黙っていて明らかに見て困っているとわかる場面でも、助けが必要な旨を周囲に知らせる必要がある。 更に、希望する100%の内容が提供されるわけではないということ。店舗スタッフや道路上にいる人などは、できることに限りがあり、そのできる範囲を超えることは過重となって合理的配慮の提供を断ることができる。 そして、その場面で必要な最小限度のお願いであること。その困りごとがこうなれば便利でいいという範囲ではなく、どうしてもそれをするために必要な範囲で、自分も可能な限り歩み寄ることも求められている。
内閣府の「合理的配慮の提供等事例集」には、
障害者が差別を受けたと感じたり合理的配慮が不十分だと感じても、 合理的にかつ客観的にその場面でできる最良であることを、障害者に自信を持って説明できるなら、 差別的な取り扱いや合理的配慮の不提供にはあたらないとされている。 しかし次のような理由では合理的かつ客観的とは言えず、 合理的配慮の不提供となり、差別的取り扱いと認められることになるので、 このような理由は障害者の利用を遠慮してもらう場合には使えないと覚えておきたい。
今政府は障害者政策を医学的モデル(障害はその人に機能的に欠如した部分がある)から社会モデル(社会の意識や環境整備によって障害は大きくなったり小さくあるいは解消される)に転換しようとしている。 障害者差別解消法では、障害者は従来の障害者の手帳を持っている人に加えて、様々な状況で社会参加が難しくなっている人に拡大している。 そして、誰も取り残さない共生社会を目指している。 できるときにできる範囲でお互いに助け合う社会の実現が、私達一人ずつの少しの力を持ち寄って可能になることを知っておきたい。
参考:内閣府 合理的配慮の提供等事例集
関連:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 バリアフリー推進部 交通における差別事例と配慮事例に関するアンケート|東京都聴覚障碍者連盟|東京都盲人福祉協会